江戸川区議会 2021-03-11 令和3年 3月 建設委員会-03月11日-13号
その結果整理番号、例えば10から13番、これは江戸川の河川敷の堤外の管理用通路、これ一連の通路でございますけれども、ここもブロックごとに4ブロック分かれてございますので、1本の道路ではございますが、道路認定としては4路線ということで認定をさせていただく予定でございます。
その結果整理番号、例えば10から13番、これは江戸川の河川敷の堤外の管理用通路、これ一連の通路でございますけれども、ここもブロックごとに4ブロック分かれてございますので、1本の道路ではございますが、道路認定としては4路線ということで認定をさせていただく予定でございます。
ただ、足立区の場合、確かに河川敷に野球場もサッカー場も多いので、雨が降る、あるいはこの間みたいに洪水期に水没するとしばらく使えないという事態が生じますので、堤外、河川敷じゃない所にも一定程度整備するなり、改修するなりということについては、ある程度必要だろうとは思っています。 ただ、それをいつ、どういうふうにやるかについては、また別の話ということになろうと思います。
また、防潮堤外側ということでございますけれども、現状でも、いわゆる昼夜そこにお住まいになるということではなく、あくまでも日中の学校運営ということでございますのと、土地としては高い、高さがあるということから、学校側にもそういう御説明をし、学校側としても御了解いただいたというところでございます。
堤外の問題にしたって、基本的には用途地域が変わってない。街並みは変わった。にもかかわらず変えようとしないし、踏襲して東京都のご意見を聞くとか、東京都から許可が出ないとか、東京都の連中は江戸川区のことを知らない。公園が増えて、逆に言うと、今まで緑地指定していた河川敷だって外さなきゃいけないところだって出てきているわけじゃないですか。何十年、こんな同じ繰り返しをやるのか。
浸水地域が若干出ておりますが、いずれも河川の堤外の河川敷などとなっております。 おめくりいただきまして、裏面をごらんいただきたいと存じます。 上段が東京湾北部地震における木造の全壊建物の棟数の分布、下段のほうが東京湾北部地震における建物の焼失棟数の分布となっております。 次に、資料1-2のほうをごらんいただきたいと存じます。
この防潮堤外側にある施設に災害があったとき、その安全性は担保されるのでしょうか。 かつて2002年の知的財産基本法成立を受け、大田区では区内中小企業の知的財産保護の取り組みに着手してきました。
◆深川 委員 資料番号1の4の活動状況のところの蒲田西特別出張所のところに堤外居住者(藤井組)と書いてあるのですが、これはどういうことなのですか。 ◎久保田 防災・危機管理担当課長 実は、ここの部分に住んでいらっしゃる方たちが藤井組さんという方たちで、このときはたまたま避難を呼びかけましたけれども、藤井組の皆さん方が、自分たちで十分対応できますと。
堤外民地という扱いになるのかどうかなのですけれども、そこについて片付いていないところがまだ上流部分を含めて、特に世田谷の部分については幅広く残っているのだと思います。
防潮堤のところに水門があって、防潮堤外に福祉施設が、今建設中でありますが、その福祉施設に対してどのような対応をなさっているのか、その辺は。要するに台風が来てしまうと孤立してしまうと思うのです。防潮堤外に建設されているわけですから、その辺はどのように考えているのでしょうか。
◎大西 玉川総合支所長 私からは、多摩川堤外地の方々への避難についての具体的なご質問をいただきましたので、お答えいたします。 多摩堤通りと多摩川に挟まれた玉川一丁目と三丁目の通称多摩川堤外地には、現在六百二十二世帯、千二百二十五人の方々がお住まいでございます。多摩川堤外地は最も多摩川に接近していることから、居住者も玉川総合支所も多摩川の水位を一番気にする場所であります。
当該堤外地については、地元の町会組織についても、それほど活発ではございません。そういう意味では、ともかくこういったご案内を通じて、住まわれている皆さんで地域に関心のある方に、自分たちはこういったまちづくりができるんですよといったご案内を、ともかく丁寧にしていこう。